賃貸物件で退去の時にエアコンを取り外した跡は原状回復の対象になるのか?

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エアコン跡

 

自分が気に入った賃貸のマンションや家にエアコンが付いていない場合がありありますよね。そういった場合、必要があればエアコンは自分がお金を払って取り付けば良いわけです。

でも、これっていざ賃貸借契約が終了して退去する時には外さないといけないの?

また、エアコンを取り付けていた際につくビス穴などの取り付け跡は原状回復の対象になるの?つまり賃借人が修復するためのお金を払わなくてはならないのか?

について宅建主任者のタックがお答えしたいと思います。

が、結論から申し上げると、エアコンを撤去する費用は賃借人が払う必要がありますが、基本的には賃借人は自分で付けたエアコンの設置後のビスの跡に関しては原状回復する義務を負いません。

ただし、特約として、入居前(契約時)にエアコンの設置跡の原状回復については賃借人が負担すると書いてあり、あなた(賃借人)が理解、納得の上にサインをしていれば話は別で、エアコン設置跡のビス跡の原状回復費用を払わなくてはならない公算が高くなります。

もし、上記のような特約事項が無ければ、国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容にあるように、賃借人が取り付けたエアコンのビスの跡は賃貸人の負担にて原状回復するということになります。

 
以下、抜粋

一般的な生活をする上で、必需品となってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。

 

ということです。

ただし、難しいのは、このビスの跡が設置したエアコン業者の不手際や怠慢で通常で考えられるよりも多くのまたは大きなビス穴が開いてしまった時の判断ですね。

こうなってくると両者(賃借人・賃貸人)の話し合いで決めるしかなく、それでも話がまとまらない場合には、最終的には裁判所に裁定をしてもらうしかなくなります。

でも基本的には先ほども申し上げたようにビス穴などは賃貸人持ちです。こんなことでも知っているのと知らないのとでは場合によっては大分結果が違ってきます。

というのは、賃貸人は悪意が有る無しに関わらず、エアコンの取り付け後の補修費用を賃借人に請求してくる場合が多々あるからです。

悪意のあるなしというのは、賃貸人もこの国土交通省のガイドラインの内容を知らないので、当然のことと思って請求してくるわけです。

で、もしあなたがこのことを知らなければ普通に原状回復費用を請求されたままに支払ってしまうかもしれませんよね。

そういったお互いの間違ったやりとりや結果を避けるためにも今回のこのエアコン撤去のビス跡について誰が費用を負担するかということを知っておくのは悪いことではないと思います。

 

念のため、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のURLを 貼っておきますね。

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

最後までお読みいただきありがとうございました。

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